【訪問介護】とは、訪問介護員等が利用者様のご自宅に訪問して、入浴・排泄・食事・移乗・服薬などの介助を行う「身体介護」や、調理・洗濯・掃除・買い物等の「生活援助」、通院等のための乗車/降車の介助を行う「通院等乗降介助」を行うサービスのことを指します。
以下にて訪問介護についてより詳しく解説します。
訪問介護を利用するには?
訪問介護は介護保険のサービスです。利用するには要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。(事業対象者の方も利用可能です。)
認定後利用可能な訪問介護サービス
・要介護認定1〜5の場合:介護保険の訪問介護サービスが利用可能です。
・要支援認定1・2/事業対象者の場合:介護保険の訪問介護相当のサービス(介護予防訪問介護相当)が利用可能です。(週に最大3回が上限)
訪問介護を行える人
訪問介護は誰でも行えるわけではありません。
厚生労働省より定められた次の資格を持つ訪問介護員(ヘルパー)が訪問介護サービスを提供します。
1. 認定介護福祉士
2. 介護福祉士
3. 実務者研修修了者
(旧介護職員基礎研修修了者/旧1級課程修了者)
4. 初任者研修修了者(旧2級課程修了者)
(※事業対象者に限り、無資格者も可)
上の資格ほど取得が難しく、取得していれば熟練の訪問介護員であるといえます。
訪問介護のサービス内容
【訪問介護】はその行為の内容に応じ、次の3類型に区分されます。
身体介護
利用者様の身体に直接接して行われるサービス等。
(例:入浴介助・排せつ介助・食事介助 等)
生活援助
身体介護以外で、利用者様が日常生活を営むことを支援するサービス。
(例:調理・洗濯・掃除・買い物代行 等)
通院等乗降介助
通院のための乗車または降車の介護(乗車前・乗車後の移乗介助等の一連のサービス行為を含む)
訪問介護の利用料金は?
訪問介護のご利用料金は以下のとおりです。
ご利用内容や回数によって料金を調整することが可能です。
(1)基本料金 単位数 | ご利用者様のご負担金額(介護保険がご適用される場合) | |||
身体介護が中心の場合 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
20分以上30分未満 | 248単位 | 254円 | 508円 | 762円 |
30分以上90分未満 | 394単位 | 403円 | 806円 | 1209円 |
60分以上90分未満 | 575単位 | 588円 | 1176円 | 1725円 |
30分迄追加の場合 | 83単位 | 85円 | 170円 | 225円 |
生活援助が中心の場合 | ||||
20分以上45分未満 | 181単位 | 185円 | 370円 | 555円 |
45分以上 | 223単位 | 228円 | 456円 | 684円 |
※上記の料金表は、1単位10.21円でのご利用料金です。(7級地)
※上記の料金表は静岡県富士市での例であり、地域や各事業所によって異なりますので目安としてご覧ください。
訪問介護と訪問看護の違い
「訪問介護」とよく似た名前のサービスで「訪問看護」というサービスがあります。主な違いは以下の通りです。
訪問介護 | 訪問看護 | |
利用できる人 | ・要介護認定1~5 ・要支援認定1,2/事業対象者 | ・病気/怪我/障害をお持ちの方 ・要介護認定1~5 ・要支援認定1,2 |
サービスを行う人 | ・認定介護福祉士 ・介護福祉士 ・実務者研修修了者(旧介護職員基礎研修修了者/旧1級課程修了者) ・初任者研修修了者(旧2級課程修了者) (※事業対象者に限り、無資格者も可) | ・看護師 ・保健師 ・助産師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 |
利用料金 (1時間) | 394円 | 816円 |
保険制度 | ・介護保険 | ・介護保険 ・医療保険 |
以上、訪問介護についてと訪問看護との違いでした。
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